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平成27年(2015)6月1日施行の道路交通法改正で自転車の傘さしもダメに!

今日から平成27年6月1日から道路交通法改正が施行されましたね。

自転車の傘さし運転も口頭注意でなくダメになりました。

9876tr.JPG


14歳以上からの罰則適応なので中学生でも取り締まりの対象となります。


ところで、傘さしホルダー(商品名「さすべえ」など)はいったいどうなのかと思い調べてみましたところ、自転車に突起物が付いているとダメだそうです。

ということは傘さしホルダー(商品名「さすべえ」など)もアウトですね。

それに付随することとして自転車を運転しているときに幅がプラス0.3メートル
以上あってもダメとのことです。


傘自体広げるとだいたい60センチ以上ありますから、傘さしホルダー(商品名「さすべえ」など)でもダメという解釈になりますね。


警視庁・広報担当

「東京都道路交通規則第10条で、自転車の積載物の長さは積載装置プラス0.3メートル、幅もプラス0.3メートルまでとされています。したがって、傘の固定はダメということになります」

と言うことは、雨の日はカッパを着ましょうと言うことになります。


雨でも浸みてこない雨ガッパを用意しないといけませんね。


私は原付バイクを乗りますが、夏は暑いですがカッパの2枚重ねも雨がしみてこない
のでおすすめです。

特に登山用のカッパがいいですね。


ポンチョも脱着しやすくて、小雨の時は重宝しますよ。

でも、本当に自転車の傘さし運転は危ないです。事故も多いです。


最近はこんなのもあります。自転車の傘さしにはあたりませんが、強い風に弱い?
juy15698.jpg

掲載元 www.coropokkuru.jp/original20.html



ここで簡単に平成27年(2015) 道路交通法改正のポイントをおさらいしたいと思います


14歳以上の自転車運転者に3年以内に2回以上の14項目の危険行為で摘発された場合、運転免許センターや警察本部などでの安全講習の受講が義務づけられました。

3か月たっても受講しない場合は5万円以下の罰金となります。


受講金額は5、700円で3時間講習を受けます。



平成27年(2015) 道路交通法改正の自転車の危険行為14項目は


1、信号無視(道交法第7条)

2、通行禁止違反(道交法第8条1項)

3、歩行者専用道での通行義務違反(道交法第9条)

4、通行区分違反(道交法第17条1項、4項、6項)

5、路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道交法第17条の2第2項)

6、遮断機(踏切)への立ち入り(道交法第33条2項)

7、交差点での優先道路通行車妨害など(道交法第36条)

8、交差点右折時の車通行妨害など(道交法第37条)優先妨害

9、環状交差点での安全進行義務違反など(道交法第37条の2)

10、一時停止違反(道交法第43条)

11、歩道通行時の通行方法違反(道交法第63条の4第2項)

12、制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道交法第63条の9第1項)

13、酒酔い運転(道交法第65条1項)

14、安全運転義務違反

となります。

当然自転車の傘さし運転も、片手のなるのでダメですね。スマホのイヤホンでの運転 もダメになりました。注意ですね。

私は車に良く乗りますが、歩道が狭い道が多いので、車道にどれだけ自転車があふれるのか今日からちょっと怖くなります。

道路交通法改正の施行当日、なんと地元の自治会長がなんと自転車の傘さし運転をしていた所を目撃してしまいました。

会長もちょっと油断してたんでしょうかね?

繰り返しになりますが、平成27年6月1日から道路交通法改正が施行され、自転車の傘さし運転がダメになりましたので、くれぐれも気を付けて下さい。

傘さしホルダー(商品名「さすべえ」など)でもダメです。


違反すると講習はお金がかかりますし、時間もつくるのが大変です。

ちょっと厳しい道路交通法改正ですけど、自転車でも安全運転でいきましょう。



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